ハローワーク最新情報
| ◆公共職業安定所(こうきょうしょくぎょうあんていじょ)、略称「職安」(しょくあん)、愛称「ハローワーク」は、国(厚生労働省)によって設置された、職業安定法に基づく国民に安定した雇用機会を確保する事を目的とした施設である。 ◆概説 求職者には就職についての相談・指導、適性や希望にあった職場への職業紹介、雇用保険の受給手続きを、雇用主には雇用に関する国の助成金・補助金の申請窓口業務や、求人の受理などのサービスを提供する。 公共職業安定所は、取締、規制を行う施設ではなく、いわゆるところの「サービス行政」を行う施設とされている。 なお、高等学校や中学校は、所轄の公共職業安定所に届け出ることにより公共職業安定所の業務を分担する(または、無料職業紹介事業を行う)ことができるものとされる(職業安定法第27条、33条2項)。 ただし、高等学校等が扱う求人は公共職業安定所が受理したものしか取り扱う事が出来ず、かつ、職業紹介事業を行うに際して公共職業安定所に対し協力・報告等をおこなわなければならないものとされる。 中学校については、公共職業安定所が直接、求人の受理、職業相談、職業紹介を行い(すなわち、中学校が求人を受理し、又は、紹介状を発行する事はない)、中学校は公共職業安定所が行う職業紹介業務に協力すべきものとされる。 大学等の高等教育機関については、所轄の公共職業安定所に届け出ることにより無料職業紹介事業を行うことができるものとされる(職業安定法第33条2項)。 職業安定法により、民間・国を問わず、求職者から手数料を徴収する事は禁じられている。さらに国によって設置された施設である事もあるため、法律の要請から求人も無料で行っている。 従来は、「職安」あるいは「安定所」という略称が広く使われていたが、1990年頃からは、一般公募で選定された「ハローワーク」という呼称が主に用いられるようになっている。 ただ、中高年以上の人の多くは、従来の略称を使う事がある。 ◆職業訓練 ハローワークでは職業訓練の斡旋も行っている(「公共職業訓練」と言う)。 ハローワークが専門学校、都道府県立の職業訓練校、障害者職業能力開発センター(地域によって名称は異なる)などに職業訓練の実施を委託し、先述の訓練施設において一定の職業能力を身につけてもらった上で就職を促進しようとするものである。 受講料は無料(国が負担)、ただし、教科書代などの実費は受講生が負担すべきものとされる。 雇用保険受給中の者(離職時において65歳以上の者や、「特例」受給資格者を除く)がハローワークの「受講指示」を受けて職業訓練を受講する場合、受給日数の延長や交通費(通所手当)、日当(受講手当)の支給がなされる。 職業訓練の期間は、職種などによって異なるが、数日から最高2年である。 職業訓練は、あくまで職業に就くための訓練であるがゆえ、重度の障害などの理由により、おおよそいかなる職業にも就き得ない者に対しては職業訓練の受講斡旋はなされない。 したがって、職業訓練を受けるための要件として、「介助者の手を借りることなく身の回りのことを行うことができ、かつ、自力通学が可能な者。」という要件をクリアしている事が必要である。 (障害者訓練についてこういった事がしばしば問題となる)。 |